計画地盤の耐力を測定することで、無駄のない基礎の設計が可能になります。
弊社で展開する杭式簡易基礎工法は、建設技術審査証明協議会による技術審査証明を取得しており、外構製品の基礎としてだけでなく、
- 四号建築物で居室を有しないもの(※建築基準法第6条1項四号)
カーポート、物置小屋、喫煙ボックス等 - 仮設建築物(建築基準法第85条)
仮設工場・仮設倉庫、仮設店舗、仮設事務所、海の家
などの基礎としての利用が認められています。
本工法を実施するにあたり、専用の計測器で計画地の地盤耐力を測定致します。
施工後には見えなくなってしまう基礎だからこそ、きちんと測定し、構造物に最適な基礎をご選択ください。